埼玉・JR浦和駅徒歩7分の弁護士事務所で法律相談。相続・遺産分割、医療過誤、労働問題などをを解決します。
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人生問題と悩まないでください。
実はそれは夫婦間でも法律問題かもしれません

わたしたちの弁護士事務所では、離婚案件について、あなたが妻側、夫側にかかわらず、あるべき解決に向かって、十分な打ち合わせのもとに解決していっています。
離婚の申し立ての原因としては、夫が暴力を振るう(DV)、不貞など異性関係トラブル、借金など金銭関係トラブルなどが多くなっています。

 

暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。

異性関係によるトラブルでは、相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。相手方が離婚を拒否した場合には、異性関係の存在を証明する必要があります。

 

金銭関係のトラブルでは、多額の借金の有無や自己破産や個人再生それ自体が、離婚原因になるわけではありません。ですが、借金の理由が浪費やギャンブルであったり、生活費を使いこむといったケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求はほぼ認められます。

 

お問い合わせから解決までの流れ

1.お問い合わせ
  お電話にてご連絡ください。 法律相談の日時を調整します 。

2.法律相談
   あなたのお気持ちを大切に十分お話を伺います。
離婚の申し立てが認められるか判断します。

3.相手方との交渉
  あなたにとってあるべき解決方針と弁護士費用をご説明します。 ご依頼いただいたのち、まずは相手方との話し合いで解決を進めます。

4.離婚調停の申し立て
  話し合いで合意しないとき、裁判所へ調停を申し立てます。

5.離婚起訴の提起
  調停で解決しないとき、離婚訴訟を提起します。

6.裁判所による判決・和解
あなたの問題解決後も関連事案はもちろんのこと、お気軽にご相談ください。 あなたの依頼を実現するためにわたしたち事務所弁護士にある2つの基本手順